文化財保護法から無形文化遺産保護条約まで――俵木悟「文化財/文化遺産としての民俗芸能 無形文化遺産時代の研究と保護」
俵木悟「文化財/文化遺産としての民俗芸能 無形文化遺産時代の研究と保護」(勉誠出版)を読む。いわゆる民俗芸能は無形文化財に分類される。それは人の身体をもって体現されることで可視化されるものだ。無形の文化財としての保存という観点から文化財保護法、保存会、映像としての記録、アーカイブ化からユネスコの無形文化遺産保護条約までに渡って多面的に論じられている。
日本における文化財保護という制度の骨子は、ある文化の様式(型)に価値を認めて、その様式を可能な限り従前のとおり保存するということにある。
文化財保護法は戦後1950年(昭和25年)に制定され、無形文化財も初めて対象となった。無形文化財の選定基準としては古典芸能(文楽など)の他に民謡、神楽、郷土芸能、民間伝承、行事等が挙げられている。なお、民俗資料も有形文化財に含まれている。
1954年(昭和29年)には文化財保護法は改正され、無形の民俗資料を「記録作成等の措置を講ずべき」ものとして選択の対象とした。一方で無形文化財についても指定制度が導入され、従前の無形文化財は全て一旦選定を解かれた。また重要無形文化財の指定および記録作成等の措置を講ずべき無形文化財の選択とに分けられた。つまり指定と選択との二つの基準に分類される。この選択基準に「民俗芸能」という言葉が初めて用いられている。なぜ指定ではなく選択だったのかだが、民俗芸能は時代に応じて変化するものであり、自然に発生し自然に消滅するという点で指定制度に馴染まないからとされている。また重要無形文化財の指定には保持者つまり体現者(自然人に限る、複数可)を挙げなければならないという制約があった。その点で没個性的な民俗芸能は区別されたのである。
しかし、中央では民俗芸能が記録作成等の措置を講ずべき無形文化財として選択されるのは1970年になってのことだった。なお、この間、地方では無形文化財としての指定が進んでいた。そして地方で無形文化財として指定された民俗芸能が国によって記録作成等の措置を講ずべき無形文化財として選択されていくことになる。
信仰儀礼や行事の文化財指定の要望が神社庁を始めとした民間有志一同から出されるが、文化庁は憲法に定められた信教の自由および公金の支出制限等に抵触するとして難色を示した。そこで信仰儀礼・行事は宗教的意義によってではなく文化的意義によって保護されるべきとの反論が出される。対して文化庁は無形の民俗資料として指定するには制度の改正が必要であり、時代とともに変化する無形の民俗資料の性格からして問題がある(指定は意味がない)と返答する。
1975年、衆議院文教委員会文化財保護に関する小委員会で、無形文化財と民俗資料について本田安次が参考人として意見を述べた。本田安次は全国を隈なくフィールドワークし、一代で民俗芸能研究の基礎を築いた民俗芸能の大家である、
1975年(昭和50年)文化財保護法が改正され民俗資料は民俗文化財と名称を変え、これを有形と無形に分類した上で、双方に指定制度が設けられた。そこで「わが国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの」という基準が示された。それはコレクション指定的なもので個々のものとしてよりも、それらが一定数集まることによって比較や分類が可能になる、つまり他のものとの比較研究によってその系統や変遷を知ることができるという点に重点が置かれた。また、重要無形民俗文化財については保持者または保持団体の認定制度は採らないこととされた。なお、実際には重要無形文化財についてその保存に当たることが適当と認められる者に対し、保存に要する経費の一部を補助している。
能・歌舞伎・文楽といった舞台芸術はその芸術性が高く評価されているが、一方、民俗芸能の芸術的側面は否定され、もっぱら歴史的価値に重点が置かれている。
民俗芸能の指定基準案には折口信夫の弟子である池田弥三郎の芸能観が色濃く反映されているとしている。曰く、民俗芸能を芸術として見ない、美学の対象としないというものである。
民俗芸能を保存する組織として保存会の存在が挙げられる。保存会の多くは文化財保護法の成立以後に設立されたものである。そして「型の伝承」という無形文化財的な発想から生まれたものであるとする。無形文化財の指定にはその保持者(体現者)が必要であるが、民俗芸能の場合、多数の保持者がいる。また芸能によっては一定期間で演者が変わる性格のものがあることから保存会形式が適当であった。なお、保存会には演者のみならず行政担当者や民俗学者なども属するものである。
映像記録についてはフィルム撮影の時代にはコスト、技術的なハードルが高かったが、ビデオ撮影の普及でコストの低廉化が図れるようになった。現在は2k、4Kといった高解像度映像の記録も可能である(8Kもあるが、2020年時点では4K60pが現実的な上限と考えられる)。なお、映像記録にはありのままの姿ではなく現実のある部分を何らかの意図に基づいて切り取って見せるという限界がある。
企画段階で何のために記録を作成するのか目的を明確にしておくことが重要である。目的とは主に記録保存、伝承・後継者育成、広報・普及などが挙げられる。目的が明確でないと「使えない」映像となる怖れがある。
映像記録のアーカイブ化も必要である。全国的なアーカイブは実現性が低く、分散型のアーカイブが望ましいのではないかとしている。また博物館や図書館への収蔵も望ましい。図書館は全国的にOPACが導入されていて利便性が高い。
また、ユネスコを中心とした国際的な無形文化遺産の保護に関する取り組みも挙げられる。
1970年代にユネスコに対し開発途上国からフォークロアの著作権保護に関する対策の求めがあった。これは先住民の伝統的な治療法や薬学の知識がそれを発見したとする先進国の製薬会社や研究者によって特許申請されるといった問題や、サイモン&ガーファンクルが歌ったアンデスの民俗曲「コンドルは飛んでいく」の大ヒットなどが例として挙げられる。
フォークロアにはその創作がいつ誰によって行われたのか明確でないという匿名性という属性がある。また、フォークロアの創作には常に先例があり独創性の要件を満たすことが難しい。つまり著作権保護に馴染まない性格がフォークロアには認められる。そこで既存の法的保護とは異なる保護のあり方が必要なのだとされた。
また、1972年には世界遺産条約が採択された。有形の文化遺産保護の国際条約が実現したことで、そこに含まれなかった無形の文化遺産をめぐる制度形成の期待が高まった(無形文化遺産が有形のそれの無形版であるという誤解も生まれた)。
ユネスコはその後、WIPO(世界知的所有権機関)と協力してフォークロアの保護について分業体制で取り組みを進めた。
1982年にはフォークロアの定義がなされた。「フォークロア(より広義には、伝統文化)は、文化的・社会的アイデンティティの適切な表現であるというコミュニティの期待を反映した、集団や個人による、集団指向で伝統に基づいた創作である。その規範と価値は、模倣やその他の方法によって口承的に伝えられる」というものである。
1985年にはフォークロアの総体的な保護に関する国際規則は条約ではなく勧告(努力目標)の形をとることが決められた。1988年には「伝統的文化及び民間伝承の保護に関する勧告」が採択された。
1992年にはユネスコは新たに「無形文化遺産」プログラムの作成に取り掛かる。人類学的視点――行為のシステムを探求する――が取り入れられ、型の保護から、そのような文化を生み出し伝えてきた全体的なメカニズムや、それを支える社会関係に議論の焦点が移行していく。プロセスもしくは動態的な分析だ。つまり民俗学的な視点から人類学的な視点に変化している。この頃からフォークロアに代わって無形文化遺産という名称と概念が用いられる様になる(フォークロアには蔑称的なニュアンスがあるとする見方もある)。ちなみに、遅れて世界遺産条約を批准した日本が無形文化遺産保護のパイオニアとして国際的プレゼンスを高めていく。
1998年には人類の口承及び無形遺産の傑作(masterpiece)の宣言にかかる選考基準「たぐいない価値(outstanding value)」等を含む規約が定められた。
この間、スミソニアン会合で1989年勧告は時代遅れの内容と断じられ、伝統文化とフォークロアに関する新しい法的・行政的な保護の手法を開発することが提案された。
2001年にはイタリアのトリノ会議で「無形文化遺産」の定義が採択された。「(無形文化遺産とは)人びとによって伝えられ、開発された知識、技能、創造性、それらが生み出す産物、そしてそれらの存続に必要な資源、空間、その他の社会的及び自然的コンテクストとともにある人びとの学習されたプロセスであり、これらのプロセスは生きているコミュニティに前世代からの継続の感覚をもたらし、文化的アイデンティティにとって重要なものであり、また文化の多様性と人類の創造性を保護するためにも重要なものである。」
2001年にユネスコ総会で採択された「文化的多様性に関する世界宣言」とによって無形文化遺産と文化多様性が政治的に結び付けられた。
2003年10月、ユネスコ総会において無形文化遺産の保護に関する条約は採択された。
条約の締約国が30国を超えた三か月後の2006年4月20日に同条約は発効し、第一回の締約国総会が六月に開催された。
運用は波乱含みで、多くの無形文化遺産を記載する代表一覧表を巡って、一定の価値を保証するリスト方式を要求するグループ(日本が率先した)と、それに反対し、締約国の提案をほぼ尊重してほぼ無条件の登録方式を目指すグループとの対立があった。妥協案として価値評価を極力排除した例示的リストというかたちで代表一覧表の仕組みが実現した。また、最初の選考結果から案件の地理的不均衡が問題となった。、
2010年11月にケニアのナイロビで開催された政府間委員会で実質的な審査件数の上限が設けられた。
2015年からは代表一覧表について六名の締約国からの代表と六名の認定NGOの専門家から構成される単一の評価機関によって事前審査を行う方法に変更された。つまり外部の評価を受け入れる路線変更である。
著者の俵木氏は1990年代末の根本理念の転向が現在の条約の基本姿勢を形成しているのに対して、日本のやり方は専門家と行政の指導による伝統的な型や様式の保護という言わば「それ以前」の対極的な手法を今も保護の理念の中核に置いている(それ自体が悪い訳ではないが)と指摘している。
2005年、世界知的所有権(WIPO)の「知的財産と遺伝資源、伝統的知識及びフォークロアに関する政府間委員会」の会合で中南米やアフリカなどの発展途上国が中心となってフォークロアに関しても許可なく複製や翻案をさせない強い権利を、その文化を生んだ地域や民族に与えるよう要求しているのに対して、先進国側はあくまで既存の法体系に基づき各国別に対応すればよいとの消極的姿勢をとり、対立している。が、日本の民俗学者の反応は鈍い。
遺伝資源、伝統的知識、フォークロアの三つのなかでフォークロアは狭義の伝統的知識と区別され、特に芸術的な表現を指す用語である。その内容は、1.言語的表現、2.音楽的表現、3.身振りによる表現、4.有形の表現に分類される。
日本では1.財産的側面、2.人格権的側面、3.文化財的側面が保護の根拠となるが、各国がそれぞれ自国の文化・慣習に合わせて制度を柔軟に選択し、既存の関連諸領域の制度との整合性をふまえて包括的に保護制度を構築することが望ましいという態度である。創作者を特定できないものには人格権的な保護も与えられないし、そもそもフォークロアは公有(パブリックドメイン)に帰したものであって、その一律な保護は正当な文化的創作活動を阻害する可能性があるゆえに認められないとする。
日本での現実的な対応としては特許庁へ商標登録出願することなどが挙げられる。
日本の民俗学においてはフォークロアは周圏的な分布や系統的理解、つまり比較することによる研究を重視してきたとしている。その点で個々の真正性(オーセンティシィ)を重視する海外のフォークロアの解釈とは異なる態度である。
ここで俵木氏は権利の法的保護は市場経済と法治国家のヘゲモニーに近い立場のものに有利に働くだろうとしている。
ユネスコ世界レポートの報告では文化の多様性を「異文化間の対話を通して最善に管理された文化変化を含むダイナミックなプロセス」と定義している。文化の変化は多様性を脅かすものどころか、多様性を生み出す力としてその理念の中核に位置付けられたとしている。
まとめとして、変化、当事者性、管理が挙げられる。
繰り返しになるが、日本における文化財保護という制度の骨子は、ある文化の様式に価値を認めて、その様式を可能な限り従前のとおり保存するということにある。つまり基本理念として様式の変化(変更)が価値の喪失に繋がるという考えである。ただ、無形文化財の様式は人が体現する「わざ」の集積であり、その現状は上演の度に現れては消えるものである。したがって厳密に現状がそれ以前の状態と同じであることを保証するのは不可能である。
1975年(昭和50年)の法改正で民俗芸能の無形文化財から民俗文化財への移管に伴って、風俗慣習等の従来の無形の民俗文化財のなかにも「特定の型」の存在を認め、その保存にあたる団体を特定することで永続的な保存が可能となるという認識が持ち込まれ指定制度に繋がったのである。
一方で、1989年の勧告では無形文化遺産を「最終産物(end product)と扱ったのに対して、ユネスコのスミソニアン会議では創作や実施に人間が直接携わる行為や過程(process)こそが無形文化遺産と見なされるべきであると無形文化財の定義が決定的に修正された。2009年のユネスコ世界レポートでは文化の多様性を「異文化の対話を通して最善に管理された文化変化を含むダイナミックなプロセス」と定義している。
つまり、伝えられてきた文化が変化することは一律に価値の喪失を意味するのではなく、その変化のプロセスを追い、個々の変化の事例をそれぞれのローカルな文脈の中で理解することが求められるようになるだろうとしている。
当事者性については、日本の文化財保護法における民俗文化財は「我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの」と定義されている。この場合の国民は実体としての国民を意味すると同時に一部特定の者ではないという意味合いを含んでいる。
これに対してユネスコの無形文化遺産保護条約では、その遺産に「関係するコミュニティ、集団、可能であれば個人」が重要な役割を果たすことを強調している。これには無形文化遺産の保護が当初は文化の知的財産権保護の要求から発していた経緯がある。
日本の文化財保護法は国民という不特定多数の権利が担い手という一部特定の者のそれより優先される全体志向に依っている。それに対し、ユネスコの場合、理念上は全体と個の間でどちらが優先されるかを認めていない。
無形文化遺産の考え方は「担い手がその内容を変更したいと望む場合は、それは彼らの権利であり、計画、実行から評価に至る無形遺産の保護活動のすべての過程で担い手のコミュニティーが参加することが不可欠である」というものである。そのプロセスを保護するのが無形文化遺産の保護の考え方である。
遺産の管理という観点については、無形文化遺産保護条約には頻度は低いものの、遺産の「管理」という語が重要な意味(よりいっそう深い関与)で使われている。管理という言葉は日本の文化財保護法でも使用されている。ただ、この場合の管理とは所有者もしくは所有者に代わる者としての管理責任者の手続きに関する条項であり、実質的に当該文化財を管理・処分する者の権利と義務を定めた条項に過ぎない。そしてこの管理に関する条項は無形の文化財には適用されていない。法学的な概念ではない管理については過去から将来へのプロセスを把握するのに役立つのである。
日本の文化財保護法を巡っては所有は私的な性格の強い権利と見なされてきたのに対し、用益は公的に開かれたものと考えられてきた。この二極に対し、管理に焦点を当てることで、その中間領域とも言える「共」的な社会関係によって実際の民俗芸能が伝えられる状況と文化財や文化遺産という制度の接点を見直そうと著者は提案する。
ただ、コモンズの用益的アプローチは民俗芸能の事例に当てはめて考えることは難しい。民俗芸能の大半はそもそも不特定の観客に開かれているとは言いがたい(例えば神社での祭は氏子のためのものである)。言わば「招かれざる客」としての観客の観点から考えるのは無理がある。
一方で管理アプローチは一定のメンバーに権利が限定されるローカル・コモンズに親和的となる。
従来の研究において変化はしばしば文脈依存的あるいは環境決定的に語られてきたが、管理の観点からはそのも主体の判断と不可分である。一見すると様式的には変化していないように見えるものも、それは「変わらない」「変化させない」やり方を選んで体現する主体の働きかけ(管理)の結果である。そしてこのような判断や合意形成のプロセスに正統に参加する人びとの集団こそが、当該民俗芸能の当事者として構成されるのである。
無形遺産保護条約の核心には、このような管理の実践の積み重ねによって文化の多様性が実現されることが期されるという趣意がある。
以下、考察。
無形文化遺産に指定されるには「たぐいない価値(outstanding value)」が必要とされる。それは誰が判定するのか。真正性(オーセンティシティ)の問題だ。当初は締約国の自薦に近い形だったようだが、2015年から外部の審査を受ける形となっている。
無形文化遺産の定義としてスミソニアン会議でプロセス重視という方向性に転換した。これには民俗学的解釈から人類学的解釈へ転換されたという面がある。プロセス重視、つまり変化も多様性を担保するとして認める動態重視的態度だが、これには構築主義的思考が深く関わっていないか。真正性を重視する本質主義的な態度から大きく転換している。しかし構築主義を突き詰めると文化に本物も偽物もない、つまり何でありとなり、議論の方向性によってはカオスな状況となるのではないか。
変化も多様性のあり方の一つとして受け入れる。一方で変化しないことを選択することも可能である。しかし、文化人類学には植民地主義的側面がある。支配する/支配されるという力関係である。西洋列強の植民地支配は全世界を覆った。すなわち旧植民地だった国々には支配の影が色濃く残されている。それをも何の反省も無しに受け入れるというのか。植民地支配自体は覆せない歴史的事実である。しかし、それは随分と西洋列強にとって都合がいい理論なのではないか。
日本の事例で考えると、日本遺産に石見神楽が選ばれた。石見神楽は変化に寛容的な郷土芸能である。その姿勢にはしばしば「ショーである」という批判が投げかけられてきた。変化を多様性の発揮と見るならば、石見神楽には(芸北神楽を含め)飛躍的発展を遂げる可能性すらあることになる。日本遺産がどういうスタンスなのか知らないけれども。
これまで民俗芸能の保存と活用は二項対立的なものとして考えられてきた(文化財保護法と通称おまつり法)。今後は保存/活用と表裏一体のものとして考える契機となるのではないか。
なお、この本は法学書ではないので、文化財保護法という一つの法律が複数の論文によってそれぞれの観点から説明されるものとなっている。その点では要点がばらばらに分散しているという印象もある。
……途中から本の丸写しとなった。大学のレポートだと不可になる(パソコンの普及していない時代だと丸写しでもよかったのだけど)。文化財保護法はまとめるのに前後を参照しつつとなった。
<追記>
例えば佐渡島の鼓童は歌舞伎ともコラボレーションしたり海外公演を行ったりと評価が高いけれど、でも鼓童を国や県の重要無形民俗文化財に指定しようとする動きは考えられない。それは鼓童が昭和の結成であることや昭和の創作和太鼓の流れにある、つまり歴史的要因に帰せられるであろう。鼓童が百年単位の歴史を持ては話は違うだろう。また現状、鼓童側としても特別に保護される理由が無いのである。
| 固定リンク
「書籍・雑誌」カテゴリの記事
- マウント合戦に終始するご時世ですが――岸政彦『ブルデュー「ディスタンクシオン」100分de名著』(2025.01.06)
- ご紋はどこなのか未だに分からない(2024.12.28)
- 利用者登録を行う(2024.12.20)
- 入力したテキストが消えた?(2024.12.07)
- ようやく読了する――野口悠紀雄『ブロックチェーン革命』(2024.10.15)
「歴史・地理・民俗」カテゴリの記事
- バ美肉のバーチャル人類学(2024.04.15)
- 社会学は役にたたない学問か(2024.01.19)
- アドレス見当たらず(2023.10.01)
- どんど焼きに行く 2023.01(2023.01.14)
- 民俗芸能は生活世界再構築の核となり得るか(2022.10.28)